ステルスマーケティング規制って?
『PR』であることを隠してはいけない!
簡単に言えば『企業などからお金を貰って「宣伝して」と依頼された物をネットなどで紹介する場合「これは企業からお金を貰って紹介しているコンテンツですよ」と、閲覧者にしっかりと伝わるように明記しなくてはならない』といった制度です。
例えばYouTubeでの企業案件の場合、今までであれば、初めて触れた商品にも関わらず、あたかも長く愛用していたかのように振る舞い、視聴者に購入を促すような紹介方法が許されていました。しかし規制により『紹介している商品はプロモーションですよ』ということを視聴者にしっかりと伝わるように記載する必要が出てきたということです。
どうしたらステマ違反にならない?
とりあえずわかりやすい位置に『PR』表記!
現状『こうしろ』といった明確な指示があるわけではありません。与えられているルールに従うのであれば、閲覧者に対し『これは広告だよ』ということを伝える文章をわかりやすい位置に備え付けておけば間違いありません。
ブログ(アフィリエイト)
広告を扱う記事ページ上部に『このページにはプロモーションを含みます』『このページではアフィリエイトを扱っています』などの文章を掲載しましょう。
アフィリエイトサイト側から『この案件を扱う記事にはこう表記して』と、広告別に指示される場合もあるので、無視をせずしっかりと対応しましょう。
- このページにはプロモーションを含みます
- このページではアフィリエイトを扱っています
- 紹介する広告部分に『PR』と表記
YouTube・ライブ配信
タイトル・概要に『広告』『PR』などと表記。案件にもかかわらず、自分の意志で購入したかのような、視聴者に対し誤解を招く表現は避けるようにしましょう。
これらは『過去にアップロードした動画』にも該当します。動画の内容は変えることは出来ないため、タイトル・概要にしっかりと追記するようにしましょう。
- タイトルに『PR』『広告』と表記
- 概要蘭に『このページにはプロモーションを含みます』と表記
- 動画内で直接『これはプロモーションだよ』と伝える
SNS(インスタやTwitter)
紹介文やハッシュタグにて『#プロモーション』『#PR』『#広告』と表記。こちらも視聴者に対し誤解を招くような表現は出来るだけ避けるようにしましょう。
- #プロモーション
- #PR
- #広告
ステマが発覚するとどうなる?
罰則は『2年以下の懲役または300万円以下の罰金』です。影響力が高く、よっぽど悪質な行為でない限り、このような大きな処罰が下る可能性は低いとは思います。しかし、立派な違反行為であるということは、しっかりと頭に入れておきましょう。
影響力の低い立場であっても、SNSや動画投稿サイトのアカウントBAN、アフィリエイトサイトからの登録解除…などの可能性があるので気を付けましょう。
- ステマ行為は2年以下の懲役・300万円以下の罰金の可能性がある
- 広告・案件の場合はタイトルや概要にPRの表記をする
- 過去の動画や記事にも追記する必要がある